相続登記申請の具体的手順
1. 電話または直接当事務所に御来所いただき 下記のヒヤリングをおこないます
- 被相続人の死亡年月日
- 依頼者と相続人の関係
- 遺言書の有無
- 把握している法定相続人
- 財産の概要
- 法定相続分通りの申請か、遺産分割協議を行うのか
- すでに揃えている書類の確認
2. 司法書士より相続登記の手続きのながれについて 説明を行います
その際に登記申請代理の基本報酬、遺産分割協議書の作成報酬、戸籍取得等の費用、登録免許税について司法書士より説明いたします
3. 相続登記のための委任契約を行います
ご了解いただければ相続手続きのための委任契約を行います(委任契約書に)署名押印してもらいます。
- 戸籍らの資料収集を当方が行う場合は、実質預り金として1∼3万円受領します
- (固定資産税評価証明書を代行取得する場合は委任状をいただきます。)
4. 戸籍・除籍・住民票除票等の資料集め
相続人によりご用意していただく書類と当事務所で収集する書類を明確にして書類集めを行います(相続登記に必要な書類参照)
5. 相続人確定
6. 相続人間で遺産分割協議 (相続人全員で誰がどの財産を取得するかを決める協議)
遺産分割協議書作成のためその結果を司法書士に連絡願います
7. 固定資産税評価証明書取得
8. 相続登記申請費用お見積書提示
6,7の書類を司法書士にて受領後、登記費用を算出いたします
9. 遺産分割協議書、登記申請委任状の押印手続 及び印鑑証明書のご用意
10. 書類一式お預かり、登記費用お預かり
委任状を含む戸籍等一式を司法書士にてお預かりし、登記費用をお預かりした後管轄法務局に登記申請いたします
11. 登記申請
12. 約7∼10日後、登記審査完了
13. 完了後の新登記事項証明書、登記識別情報、 相続証明書等を返却、手続き終了