相続登記に必要な書類
基本的には依頼人の方に用意していただくもの
- 相続される不動産(家、土地、マンション)の登記済み権利証のコピー
- 相続される不動産の固定資産評価証明書
- 各相続人の住民票
- 各相続人印鑑証明書
- 各相続人の身分証明書のコピー
(運転免許証もしくはパスポート、両方なければ健康保険証のコピー)
- 依頼人の方が上記書類を揃えることができない場合、住民票は職権にて、固定資産評価証明書は委任状をいただければ当事務所で取得することができます
基本的には当事務所が取得する予定のもの。
ただし銀行通帳の相続人名義の変更手続き等で「すでに取得したものがある」あるいは「相続人が自分の印鑑証明書と住民票を取得するときに、同じ役所で取得できる」という場合は御用意いただきたいもの
- 被相続人〈亡くなった方の〉の本籍地の記載されている住民票の除票
- 被相続人〈亡くなった方〉の、最後の戸籍〈もしくは除籍〉謄本(年月日死亡の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
あればご用意いただくもの
- 遺産分割協議書(相続人全員で誰がどの遺産を取得するかを決定し、その内容を記載し相続人全員で署名捺印をした書面)
- 遺言書
遺言書がある場合は事務所に持参願います。ただし、公証人役場で作成された公正証書遺言以外の遺言書は(自筆証書遺言書、秘密証書遺言書)は家庭裁判所で検認を受けて開封をする必要がありますので特に御注意願います